入学金・授業料の振込
年が明けて既に1ヵ月が経ち、本格的な受験の季節が始まりました。受験生の子を持つ親にとっては、子供の進路が決定するまでは落ち着かないし、色々なことを考えたり対応したりで大変な時期かと思います。また今年はインフルエンザが例年にも増して猛威を振るっており家族の体調管理も十分注意しなくてはなりません。我が家も高校受験と大学受験のダブル対応で慌ただしい日々を送っているさなかです。
ありがたいことに、合格通知を頂くことができ入学金を納める案内を受領したのですが、その方法として金融機関の窓口で支払いをするよう指定されています。また10万円以上の現金での振込に際しては、本人確認書類の提示が必要になるので、本人確認ができる書類を用意の上窓口で行って下さいとのことでした。受験料の支払いについては、クレジットカードやPayイージーなど複数の決済方法を選択することができ、ネット時代も急激に進化していることにびっくりしたのはつい先日のことでした。ネットでの出願も当たり前の世界になり、インターネットは社会インフラの一部になりつつあると実感していました。その矢先に入学金の振込方法としてネットバンキングに対応していないことが判明し(さらにATMからの振込もするなとの注意書きがある)ちょっと驚きと困惑があったので、同じ思いをされる方に向けて調べて分かったことを記載しておきます。また本人確認書類についての詳細(入学する学生の確認書類もいるのとか)についても銀行の回答を引用しております。
振込時に本人確認書類が必要になった
10万円を超える現金の振込に際して、本人確認が必要なのは、金融庁の法令によるものだということが分かりました。 平成15年1月6日から施行されている「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(平成16年12月30日より名称変更)にもとづく通称「本人確認法」に元があるようです。現在は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の全面施行によって前述の法律は廃案になっています。
この中で10万円を超える現金の振込については、平成19年1月4日以降に新たに本人確認が必要な場面として追加されたものになります。
全国銀行協会のホームページにある本人確認が必要になる取引の説明
本人確認書類は「取引時確認」において必要になります。これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」によって、銀行などの事業者が窓口で一定の取引を行う際にお客さまに行うことが義務づけられている確認のことです。
取引時確認によって本人確認書類が必要な取引は以下のとおりです。確認時には、本人確認書類の提示に加えて、取引を行う目的、職業の申告などが必要となります。
・口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引開始時
・10万円を超える現金振込や、持参人払式小切手による現金の受け取り
・200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
・融資取引 など
※上記以外の取引時にも、取引の内容に応じて、確認を行う場合があります。
目的は、マネーロンダリング(資金洗浄)防止や、テロ資金対策のための国際的な要請によって取引時に本人確認を行っているようです。そういえばある時期から金融機関で通帳を作成する際の本人確認が厳しくなったのもこの法律が関係していたのかもしれません。
本人確認書類とは
個人における本人確認書類には、運転免許証、健康保険証、パスポ ートなどが条文にはあげられています。金融機関によっては国民年金手帳や個人番号(マイナンバー)カードなども含め書類として利用できるものをそれぞれ取り決めていますので利用される金融機関のページなどで確認ください。
代理人が振込する場合は
大学・高校等の入学金・学費振り込みでは、振込名義人(学生・生徒)ではなく振込代理人(保護者)の本人確認ができれば銀行は受け付けても良いとされています。
また、銀行によっては口座振替で振込をする場合には、キャッシュカードや通帳で代行できる場合もあるようです。(通帳作成時に本人確認を実施済の場合
三菱UFJ銀行のQAページの回答
10万円を超える現金でのお振り込みの際は、お取引時確認 (本人確認書類のご提示(と、取引を行う目的・ご職業等の確認)が必要です。 ご本人さま(ご名義人)以外の方が来店された場合、ご本人さま(ご名義人)・来店された方、双方の本人確認が必要となります。
また、窓口にてご本人さま(ご名義人)の「取引を行う目的」「ご職業」についても確認させていただきます。
(*)確認書類をご提示いただく代わりに、当行の通帳、キャッシュカードの提示等により確認をさせていただく場合があります。
【お持ちいただくもの】・ご本人さま(ご名義人)の本人確認書類
・来店された方の本人確認書類
・来店された方とご本人さま(名義人)の関係がわかる書類
(例:家族名義でのお振り込みの場合は、同一の姓、住所であることが確認できるそれぞれの本人確認書類)引用元 : https://faq01.bk.mufg.jp/faq/show/3?site_domain=default
<各種学校あて入学金・授業料等をお子さまの名義(生徒名義)で振り込む場合> 来店された方(保護者等)のみの本人確認でお手続きいただけます。
この場合、来店された方(保護者等)の「ご職業」「取引を行う目的」について確認させていただきます。
ネットバンキングでの振込が対応できない理由
10万円を超える現金での振込は、ATMでは扱えないことになっていて必ず窓口で本人確認が必要となっている。よって窓口での本人確認が煩わしいので自分の口座を利用してのATMでの振込やネットバンキングを利用して対応したいところであるが多くの学校機関においてこの対応はされていないようである。
窓口で振込を行った際に渡される振込通知書を添付して入学手続き書類を送付することが必要なようです。入学を辞退されるケースも一定数は発生するので入学志願者数の正確な把握を行うためには、受験番号など本人を特定するために大学側が用意した振込用紙を使用して、振込通知を受け取り人の特定を行うためであると考えられます。ATMやインターネットバンキングからの振込では番号の記入ミスや振込元の名義人が入学する生徒自身のものではないことも想像でき、限られた時間内に正確な事務処理を行うにはリスクが伴うとも考えられます。また支払が完了していることの証明書類を残すことも一因かもしれません。ネットでの入金記録について改竄されたものかどうかは学校側では判断できないため証明書類がない場合(窓口以外から振込をした場合)には、学校側としては非がないと主張できるためとも思えます。辞退者が発生するため必ず振込が行われるか分からない状況においては仕方がないと管理人は思いました。
入学後の授業料等においては、振込時に指定する通信欄に学生を特定する番号を記入するなどして本人を特定して消込を行うといったことは、大学の経理でも対応してもらえるのではないでしょうか
コメント