マイナンバーの基礎知識(安全対策とよくある質問)

マイナンバー制度が始まってそれなりの時間がたちましたが、正しい知識を持ってますか。 証券会社へのマイナンバー登録猶予期間が平成30年末で終了します。そのため31年の元旦以降、最初に株式や投資信託の売却代金や配当金を受け取る際にはマイナンバーの提供が必要になります。
そこでマイナンバーを利用する側、システムの仕事で扱う側それぞれの視点で知っておくべきポイントについて整理して解説しました。

マイナンバーカードイメージ
スポンサーリンク

マイナンバー制度の目的

マイナンバーとは、12桁からなる個人を特定するための番号のことです。法人も同様に13桁の番号を保持しております。
マイナンバー制度は、税・社会保障・災害対策の分野において効率的に情報を管理し公平・公正な社会を実現することを目的に導入されました。ここで言う公平・公正な社会とは、税金など支払うべき人が支払い、補助金などでもらうべき人がもらえるような状態が実現されていることを目指しています。
ふるさと納税の寄付金控除に係る特例制度(ワンストップ特例)の申請において、自分のマイナンバーを書類に記載して提示をすることも、このマイナンバーを利用して税金情報を一括管理しているために必要な情報なのです。

マイナンバー制度活用のメリットと安全対策

マイナンバーにおける利用者のメリットにはどういったことがあるでしょうか。
申請をすることでマイナンバーカードを発行することができます。行政が発行する写真付きのカードで、確実性の高い身分証明として利用できます。マイナポータルを活用することでオンラインで行政手続きを行うことができます。
オンラインの意味は、区役所や市役所といった行政窓口に出向いて書類を提出することなく、パソコンやスマートフォンから申請を行うことで手続きが完結することを指しています。申請手続きだけではなく、コンビニなどで住民票の写しなどが受けられる「コンビニ交付サービス」も一部の自治体では開始されています。
民間での利用が拡大すると、さまざまな手続きの利便性が向上することが期待されています。病院でのカルテの共有であったり、学校の卒業証明や成績書などの交付など、さまざまな情報を活用するシーンが考えられます。

 さまざまなメリット 
 ・ マイナンバーカードを身分証明に利用
 ・ オンライン手続きや証明書の発行
 ・ 民間利用による情報の連携によって生まれる新しいサービスの提供

マイナンバーによるデメリット
マイナンバー導入によって発生するデメリットには、情報漏洩などによる個人情報の流出などによる損失などが考えられます。そこでマイナンバーの安全性対策
について整理します。マイナンバーによって色々な情報が連携されるということは、大切な個人情報がまとめて管理されることになるのか?プライバシーの保護の問題はどうなっているのでしょうか?

マイナンバーにおける安全対策

マイナンバーは、情報を統合するための番号としての管理は行われます。一方マイナンバーに連携される重要な情報は、別々の仕組みに分散した形で管理されます。つまり特定の機関が全ての情報を持たないようにして管理を行います。
税金、年金、社会保険などのそれぞれの情報は、それぞれ別の仕組みにて管理をされます。例えば年金を管理する年金機構がAさんの昨年の住民税を知りたいときには、年金を管理するシステムから地方税(住民税)を管理するシステムへAさんのマイナンバーを利用してデータ照会をするといったやり方で、別々の仕組みで管理されたデータをマイナンバーを介して活用するといったイメージになります。
次に国は、個人情報保護委員会という第3者による独立機関を設置して安全管理体制を監視する仕組みをとっております。
個人情報保護の観点でも、マイナンバーを含む個人情報は、特定個人情報として別に扱うことを定義し、別の法令でも管理をされています。マイナンバーについては、個人情報保護法の他に番号法(マイナンバー法)にも従う必要があります。個人情報の中でも特別なものとして扱っているため、個人情報よりも情報漏洩や不正取得については重い罰則が設けられています。個人情報との違いとして特定個人情報は本人が同意したとしても、番号法で定められている範囲でしかその利用をすることはできません。つまり番号自体を個別の用途で収集することは禁止されています。また取り扱える組織や担当者についても著しく制限をされています。所属する企業でマイナンバーの提示が求められるケースもあるかと思いますが、誰もが扱える情報ではありませんので対応には注意が必要です

主な安全対策
 ・ 情報の分散管理 (連携する情報は別で管理する)
 ・ 独立機関による安全性の監視
 ・ 番号法による利用制限と厳しい罰則規制

よくある質問と回答

マイナンバーカードはどこで発行できるの

住んでいる市区町村から2015年10月以降に送付された通知カードに同封されていた申請書を市区町村に提出することでカードは発行できます。

番号やコードに有効期限ってあるの

マイナンバーとして付番された番号は、原則一生涯変更されることはありません。転勤などで海外に転出されたとしても、国内に戻ってきた後、再取得したりすることはなく同じ番号を利用することが可能です。
ただし、マイナンバーカードは写真が貼られているため容姿の変化といった理由から20歳未満は5年、20歳以上には10年の有効期限が設定されてます。
付番された番号ですが、情報漏洩が疑われる場合など特定の条件はありますが変更申請の手続きによって変更することもできます。

マイナンバーカードをなくしたらどうする

マイナンバーカードを紛失したとしても再交付申請の手続きを行うことで再交付することが可能です。マイナンバーカードを発行しておらず通知書をなくした場合も同様です。
またマイナンバーカードを紛失した場合には、コールセンターに電話をして機能停止の依頼を行います。マイナンバーには身分証明として使用できるようにICチップが埋め込まれてますので、カード機能を停止させ第三者に悪用されないようにしましょう。マイナンバーカードの紛失や盗難などによる一時利用停止は個人番号カードコールセンターで24時間365日受け付けています

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
 0570-783-578

コメント